法人の皆様へ

事業継承プログラム

自社株の買取資金を準備する相続税の納税資金の準備や、
自社株分散防止のために、
会社が株主から自社株を買い取る制度を活用することができます。

自社株買取対策が必要となる企業

  • 社長の財産の大部分が自社株であり、評価額も高く、後継者の納税資金が不足している企業
  • 経営に直接かかわりのない人が自社株を所有している企業
  • 後継者以外に相続人がいるため、円滑な遺産分割対策が必要な企業

A:社長の死亡により、後継者が相続した自社株を法人が買い取る場合

A:社長の死亡により、後継者が相続した自社株を法人が買い取る場合

オーナー社長が亡くなられて、後継者が自社株を相続した場合、その株式の評価額が高いと多額な相続税がかかることになり、の納税資金が不足することもあります。
そこで会社がその自社株を後継者から買い取り、後継者はその代金を相続税の納税資金に充てることができます。また、その代金は後継者が代償分割資金として活用することもできます。
なお、このような事例の場合、後継者が受取った売却代金は「譲渡所得課税」の対象となるため、通常の自社株売却時の「みなし配当課税」よりも税制面で優遇されます。

B:社長の死亡を機に、後継者以外が保有する自社株を法人が買い取る場合

B:社長の死亡を機に、後継者以外が保有する自社株を法人が買い取る場合

経営権を集中させるために、社長が生前のうちに、親族や非同族の役員が保有する自社株を会社で買い取っておく対策です。

※自社株買取の留意点

  • 自社株買取によって、後継者は売却代金を相続税の納税資金に充てることが可能となりますが、法人が買い取った自社株の割合によっては後継者の経営権に問題が生じる場合があります。
  • 「みなし配当課税の特例」は納付すべき相続税のある場合に適用となります。
  • 自社株の集中のために非同族役員株主等から自社株を買い取る場合は、任意での買取となるた株主が拒否した場合には売却は成立しません。そのような場合には、たとえば、株主の死亡に際してその相続人から買い取るなどの対応が必要となります。また、自社株売却によって得られた代金は「みなし配当課税」の対象となり、適用される税率も高くなります。
  • 法人の規定により、定款に「相続や合併等により株式を取得したものに対し、法人がその株式の売却を請求することができる」という内容を定めることで、後継者以外の相続人等が相続した自社株を強制的に買い取ることが可能です。株式の分散を防止できる効果的な方法の1つとなります。

自社株の買取要件

取得期間 取得株数限度 取得財源 株主総会 取得株式の処分
制限なし 制限なし 取得価格の総額が余剰金分配可能額の
範囲内であること
定時または臨時株主の
総会の決議を要する
処分の必要はない

未公開会社の場合や特定の株主から買い受ける場合は株主総会の特別決議が必要