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相続対策コンサルティング

相続財産の現状分析と対策

相続は突然発生するものです。現状の分析を行い、その対応策のご提案をさせていただきます。

相続財産の評価ならびに現状での推定納税額
納税資金確保の対策
相続財産の評価減対策
事業継承対策
(例)

「生命保険の権利の評価」(相続税法26条)が廃止になっても心配ご無用!
正しい相続対策としての保険をご紹介いたします。

平成15年度の相続税法の見直しにより「相続税法 第26条」は廃止とされました。このルールを利用して相続対策をされていた方も多くいたことと思います。
簡単に振り返ってみますと、生命保険を利用して相続対策を考える場合、ご自身の体調が悪く生命保険に入れないために、ご自身のご子息もしくはお孫さんに保険をかけて相続対策をとるばあいのことです。
この場合の契約形態は次のように設定しました。
保険料負担者 :父
契約者 :父
被保険者 :子
死亡保険金受取人 :父
または
保険料負担者 :父
契約者 :子
被保険者 :子
死亡保険金受取人 :父
この契約形態では「子供に保険が掛かっています」から父親が亡くなっても、保険金支給は行われません。つまり、「生命保険に関する権利」のみが相続税の対象となったのです。この時の「権利の評価額」は次の通りとされました。
要するに「現金という資産」を「生命保険という金融商品」に置き換え「資産の評価を下げ」そして「子供に財産を残す」手法として使われていたのでした。本当に使い勝手の良い手法だったのですが、これが平成15年度より廃止されてしまったのです。

でも、心配ご無用です。外資系保険会社が販売している「一時払い変額保険」が解決してくれます。この保険は、「今までに大病を患っていた方」でも「現在病気をしている方」でも入れる保険です。その上更に「煩わしい健康チェック(健康診査)」も受ける必要はありません。もちろん加入してから2年以内に死亡をしたとしても保険金額は削除されず支払われるのです。

先に述べた「相続税法 第26条」は子供に保険を掛けて相続対策に備えていた手法です。しかし、冷静に考えれば、「ご自身の身体に保険を掛けて、ご自身の万が一の時に家族に保険を残す」これが本来の保険のあるべく姿ではないでしょうか?
更に相続税法第12条「相続税の非課財産」規定では
遺族が生命保険金を受け取った場合
■法定相続人1人当たり500万円は非課税
たとえば奥様とお子様2人の場合
→法定相続人 3人×500万円=1,500万円
つまり1,500万円の保険金には税金がかからないのです。
となっています。

日本は税金の高い国、相続税も当然高い国。相続税法26条の廃止で「困ったなぁー」と思った方は絶対に多いはずです。でも、本当の意味での「相続対策の事前準備」を考える時期に来ているのではないでしょうか?事後ではなく積極的に相続の事前対策をお勧めいたします。
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