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中小企業のほとんどは株式未公開の同族会社であり、所有者が同時に経営者となっています。つまり、資本と経営がいったいとなった「オーナー企業」ということができます。
資本とは、「自社株」の所有のことであり、経営とは社長の座のことです。事業承継とは、この資本とを継承者に引き継がせることをいいます。 |
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| (例) |
事業承継プラン
自己株式(金庫株)方式と生命保険の活用 |
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我が国の99.4%を占める中小企業。そのうち60歳以上の経営者が4分の1以上と言われています。
経営者の高齢化にともなう事業継承問題はイコール【株式】の承継・相続にまつわる問題でもあります。多くの企業で経営者自らが大株主となっており、経営者の相続=株式の承継・相続を意味してます。
経営者の多くは相続に関して次の3点を心配しています。
@株式の分散による経営不安
A第三者への株式移転
B後継者=相続人の納税負担・経営権の維持
これに対し今まではなんら有効な手段がなかったのが現実でした。
しかし平成13年10月1日から企業が自社株を買い戻して手元においておく、いわゆる『金庫株制度』が解禁になりました。自己株式の金庫株制度を利用して事業承継問題・納税対策問題に有効な手だてを講じられてはいかがでしょうか? |
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| 相続時における自社株評価額は大きな負担となり、スムーズな事業承継を行う為には、あらかじめの対策が重要です。 |
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金庫株の解禁:平成13年の商法改定
平成6年10月の改定に引き続き、平成13年10月1日の商法改定で金庫株が解禁となり企業は目的を問わずに自社株を取得・保有できる事となりました。
金庫株とは、会社が自社の株式を買い戻し、自社で保有し続ける自己株式をいいます。 |
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(1) |
会社は株主総会の決議に基づいて自社株式を取得・保有できます。
(取締役会の決議による、新株発行としての再放出、または消却も可能となりました。) |
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自社株式の取得財源(取得価格の総額)は『配当可能利益』の範囲内という条件があります。 |
| (3) |
譲渡株主は「みなし配当課税」(剰余金部分)「譲渡益課税」(資本金等の部分)が課税される事となっています。"配当所得"はその年の所得に合算される"総合課税"ですのでご注意ください。 |
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| A.相続人が株式の発行法人に株式を譲渡した場合 |
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B.相続人が相続した株式を国に物納し、その後国から株式の発行法人が
自己株式(金庫株)制度を活用して買戻す場合 |
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