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役員が退任したときには、退職慰労金を支給するのは今や社会慣行となっております。
従来、役員が退任したときには、それまでに事あらたまって積立などせずに、退任のつど一時の費用として処理していたのがほとんどのようででした。しかし、これでは退任の年度に一度に多額の出費を強いられるため、資金繰りが悪化する可能性が考えられます。そのためにあらかじめ前もって役員退職積立金ないし役員退職給与引当金として積み立てておく企業が増えつつあります。役員退職金積立は従業員の退職給与引当金とは違い前もって損金に引き当てることは認めらておらず、退任のときに初めて適正な金額に限って損金算入することができるものとされています。本プランは生命保険を活用し、損金計上しながら生存退職金の積立をおこない且つ、万が一の時の死亡退職金の支払・借入金の返済・円滑な事業継承等のための保障を同時に確保する事ができます。 |
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役員退職慰労金の算出方法(功績倍率法) |
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| 役員退職慰労金=退任時最終報酬月額×役員在任通算年数×功績倍率 |
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| 功績倍率 |
役位別実績 |
| 代表取締役 |
3.0倍 |
| 副社長 |
2.8倍 |
| 専務取締役 |
2.6倍 |
| 常務取締役 |
2.4倍 |
| 取締役 |
2.2倍 |
| 監査役 |
2.0倍 |
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弔慰金算出方法 |
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業務上死亡の場合:賞与を除く死亡時報酬月額の36カ月分
業務外死亡の場合:賞与を除く死亡時報酬月額の6カ月分 |
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退職金に関する所得税 |
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| 退職金は長年の勤務の結果として一時に生じる収入であるため、課税方法は、他の所得とは分離して計算する分離課税になっている。 |
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退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80年に満たない場合は80万円)
20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
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勇退退職金の税務上の恩典 |
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退職金は所得税法上、退職所得となります。他の所得とは分離して所得税額、住民税額が計算され、税負担が軽くなっています。
その税務上の恩典を利用することにより、役員報酬や役員賞与として受け取るよりも、 退職金の積立を行い、勇退時に受け取る方が額面総額は同じでも手取額は大きくなります。 |
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税務上の恩典 |
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| 45歳:男性 役職:代表取締役 役員報酬:200万円 勇退年齢:65歳のケース |
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| 支給金額合計 |
約48,000万円 |
| 所得税住民税 |
約12,348万円 |
| 税負担割合 |
25.72% |
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| 20年間の手取総額
35,652万円 |
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| 支給金額合計 |
約48,000万円 |
| (内 役員報酬累計40,800万円 退職金7,200万円) |
役員報酬部分
| 所得税住民税 |
約9,716万円 |
| 税負担割合 |
23.81% |
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| 手取額 |
31,084万円 |
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退職金部分
| 所得税住民税 |
約1,196万円 |
| 税負担割合 |
16.61% |
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| 手取額 |
約6,004万円 |
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| 20年間の手取総額
37,088万円 |
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| 受取の差額 1,436万円 |
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役員報酬については、給与所得控除 基礎控除:38万円 社会保険料控除:10% 配偶者控除:38万円を考慮し税額を算出
退職金については「退職所得の受給に関する申告書」を提出した想定です。 |