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社長への貸付金・仮払金が精算されずに膨らんでしまってお困りではありませんか?
放置しておくと下記の問題が発生致します。 |
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税法上、認定利息は受取利息として収益に計上しなければなりません。
精算されない場合には未収入金となり、債務はさらに増幅することになります。 |
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| 認定利息は税法上収益に計上されるため、この収益に対して法人税が課せられることになります。 |
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| 金融機関は「貸付金・仮払金」を不良債権として認識します。会計帳簿上でそのまま放置しておきますと、資金調達時のマイナス要因となります。 |
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| 「貸付金・仮払金」を社長(取締役)の退職時までに精算できなかった場合には、結果的に役員退職金と相殺せざるをえず、受取退職金が大幅に減少してしまうか受取れない危険性があります。 |
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| ■ プランの概要 |
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